弁護士の個人受任はコンフリクトに要注意!
- INDEX
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1.ウハウハのベテランアソシエイト
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2.個人受任積極主義と消極主義
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3.増えてきたノキ弁・共同事務所とコンフリクト(利益相反)の危険
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4.まとめ
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記事提供ライター
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1.ウハウハのベテランアソシエイト
振り返ると著しいプライバシー侵害なのですが、そのベテラン弁護士は、年齢50歳くらい、年俸800万円の新婚でした。今も当時も、50歳くらいの20年選手で年俸800万円というのは、弁護士として決して高いとは言えない給与水準です。しかし、そのベテラン弁護士は、軽く1,000万円以上を個人受任で稼いでおり、とても良い暮らしぶりをしている上に、新婚でした。当時はよくわからずに、他の先輩たちがその先輩をいじっている様子を見ていましたが、今になって思い返すと、新婚という部分に強い怒りを覚えます。
ここでは、そのベテラン弁護士が、なぜ結婚できたのか、個人受任について考えます。
2.個人受任積極主義と消極主義
逆に、個人受任に消極的、あるいは個人受任を禁止している法律事務所も多数存在しています。その理由は、単純に、個人事件に時間をかける余力がないまで事務所事件に注力して欲しいという場合もありますが、大規模な法律事務所になると、多数の顧問先を抱え、多数の依頼者がいるため、コンフリクトの発生可能性が高いという事情もあります。コンフリクトのネガティブチェックをするための許可制という法律事務所もありますが、ネガティブチェックに多大な労力が必要となるまでに巨大な法律事務所になると、端的に一律禁止という運用にも合理性があります。法律事務所によっては、類型的にコンフリクトが生じやすい労働事件は一律禁止、他は許可制、という運用がなされている場合もあります。
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3.増えてきたノキ弁・共同事務所とコンフリクト(利益相反)の危険
ノキ弁や共同事務所では、コンフリクトのチェック機能がありません。そのため、あらゆる事件について、多かれ少なかれ、コンフリクトの危険が伴います。ノキ弁が労働相談で受けてきた事件の相手方が、所属法律事務所の顧問先企業だった、ということはよくあることです。共同事務所の場合で、所属弁護士の注力分野がバラバラである場合には、他の所属弁護士が顧問弁護士となっている企業に対する集団訴訟を、別の所属弁護士が主導してしまったという事例も、実際にありました。
コンフリクトはイソ弁やアソシエイトの個人受任でも生じ得る問題なのですが、イソ弁やアソシエイトは、個人受任が許可制ではなかったとしても、所属法律事務所の顧問先や係属事件を自ら把握していることもありますし、そうでなくとも、ボス弁に事前に相談するように訓練を受けていることが通常です。法律事務所の規模が大きくなり、自発的なチェックでは不十分であると判断された場合には、許可制や一律禁止へと移行します。同じ個人受任であっても、イソ弁や共同事務所では、コンフリクトが見逃されるリスクが格段に高くなるというのが実情です。
4.まとめ
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記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。
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