業界トピックス

弁護士採用難かつ就職難時代のミスマッチ解消策

目次
  • 1.採用難かつ就職難というミスマッチ

  • 2.就職活動の変化

  • 3.法律事務所が求人を出す理由

  • 4.目立たない求人とミスマッチの発生

  • 5.ミスマッチを解消するためには

1.採用難かつ就職難というミスマッチ

 近年、新人弁護士あるいは司法修習生の就職は売り手市場だと言われています。実際に、中小規模の法律事務所では、求人を出しても応募が来ないという採用難が深刻な問題となっています。一方で、なかなか就職が決まらない司法修習生が珍しくないことも事実であり、未だ就職難は解消されていないという声も耳にするところです。これは、需給のマッチングに問題があることを示しています。ここでは、需給のミスマッチがなぜ生じるのか、どうすればこれを解消できるのかについて、筆者の考えを紹介します。

2.就職活動の変化

 かつての弁護士業界では、司法修習生の就職は、ほぼ全てが人伝(縁故)によって決まっており、公募によるのは一部の法律事務所だけだったそうです。採用意思がある法律事務所は、弁護修習の指導担当となるなど司法修習生に対して積極的に声をかけており、司法修習生の多くは何のアクションも起こすことなく就職を決めていたと聞きます。

しかし、司法試験の合格者数が増加したことにより、人伝(縁故)のみにより法律事務所と司法修習生をマッチングさせることが困難となっていきました。同時期に、拡大志向の法律事務所が積極的に求人を出すようになりました。その結果、新人弁護士の主たる就職の方法は、人伝(縁故)から公募へと大きく変化しました。

 筆者は新63期ですが、周囲には、インターネット上で求人を探しては応募する同期もいれば、指導教官や大学・法科大学院の就職課、指導担当弁護士を頼って法律事務所を紹介してもらう同期もいました。集合修習が始まる8月になっても就職先が未定の司法修習生が珍しくなく、先輩弁護士からは、今の司法修習生は就職活動をしなければいけないから大変だと言われていました。就職の方法が人伝(縁故)から公募へと変化していく過渡期でした。

 ある法律事務所が、令和3年9月に74期司法修習生を募集したところ、ほとんど反応がなかったそうです。その法律事務所は人気がないわけでは決してありません。実際に、翌月になって75期の採用に切り替えたところ、応募が殺到したとのことでした。74期の司法修習は、2020年2月ごろより発生した新型コロナウイルス禍のため例年より4ヶ月程度後ろ倒しになり、令和4年4月まで続きます。令和3年9月は前半戦が終了するころであり、多くの司法修習生がそれまでに就職を決めているようです。続く75期は、9月に合格発表があったばかりだというのに、司法修習が始まる11月末を待たずに動き始めています。

 新人弁護士の就職の方法が人伝(縁故)から公募へと変化するに伴い、就職活動の開始時期も、内定獲得時期も大きく前倒しされている印象です。

3.法律事務所が求人を出す理由

 日本弁護士連合会が公表している統計・調査によると、所属弁護士数が21人以上の法律事務所の数は、2015年度以降、86、92、95、98、102、109と、毎年増えています。これらの法律事務所は、毎年、計画的に新人採用を行っており、その方法は公募によります。これらの法律事務所は拡大志向にあると言えるでしょう。

 一方で、同統計・調査によれば、法律事務所の大規模化が全体的に進んでいるわけではありません。中小規模の法律事務所が減っていないことについては、こちらのコラムもご覧ください。ここから、中小規模の法律事務所の多くは拡大を志向していないこと、それでも市場から淘汰されていないことが読み取れます。

 法律事務所が求人を出す理由は様々です。企業買収や海外での法律調査などのマンパワーを必要とする大型事件に対応できる体制や、より多くの事件を同時に受任できるようにする体制を構築することだけが理由ではありません。弁護士を探している潜在顧客には、法律事務所の経営状態も弁護士の質も知る術はありません。そのため、所属する弁護士の人数が多く、全国に支店を展開している法律事務所が頼れると考える傾向にあります。そのため、法律事務所が所属する、弁護士の人数と支店の数を増やした上で広告を展開すれば、潜在顧客への強い訴えかけが期待できます。仕事を集めるために法律事務所を大きくすることも求人を出す理由になります。

 多くの中小規模の法律事務所では、マンパワーを必要とする大規模事件は滅多に発生しません。また、顧問先や過去の依頼者からの紹介だけで仕事を獲得しているため、仕事を集めるために法律事務所を大きくする必要もありません。そんな中小規模の法律事務所が求人を出すのは、仕事が増えるか人が減るかして、紹介のみによって集めた仕事を抱えきれなくなった場合です。このような法律事務所は、余剰人員もいなければ広告費もかかっておらず、財務体質あるいは経営状態は極めて良好です。人の出入りも想定していないため、相性さえ合えば長く働きやすい環境でもあります。筆者には、このような求人は、プラチナ求人とも呼ぶべきものに思えます。

4.目立たない求人とミスマッチの発生

 筆者の新63期では、司法修習生は必ずしも大きな法律事務所に勤務したいと考えているわけではありませんでした。当時は周囲の司法修習生の大半が中小規模の法律事務所に就職していたため、それが当たり前だという認識でした。

 ところが、大規模法律事務所の採用人数の増加と就職活動の早期化により、周囲の司法修習生の多くが大規模法律事務所に就職するようになると、自分だけが中小規模の法律事務所に就職していくことへの抵抗感が生じるのでしょう。また、中小規模の法律事務所は公募に慣れておらず、その魅力を発信することができていないように思えます。そのため、多くの司法修習生が少しでも大きな法律事務所への就職を希望していると聞きます。

 また、中小規模の法律事務所が求人を出すのは、現に人手が足りなくなった場合がほとんどです。そのため、できるだけ早くに移籍が可能な経験弁護士か、司法修習終了間近の司法修習生が欲しいと考えます。その結果、司法修習生に対して求人を出す時期は、司法修習生のほとんどが既に内定を得た後になってしまいがちです。

 拡大志向ではない中小規模の法律事務所からの求人は、司法修習生の志向の変化、公募への不慣れ、求人を出す時期といった要因が相まって、目立ちません。そのため、なかなか内定を得られずにいる司法修習生も、これに気づくことができず、大規模法律事務所の求人が次の修習期に切り替わっていくことに焦るばかりというのが、現在生じている需給のミスマッチの正体に思えます。

5.ミスマッチを解消するためには

 現在生じている需給のミスマッチを解消するためには、中小規模の法律事務所は情報発信手段を、司法修習生は情報収集手段を、それぞれ拡充することが必要です。C&Rリーガル・エージェンシー社は、弁護士業界に特化した就職/転職エージェントとして15年の歴史を持ち、大規模法律事務所だけでなく中小規模の法律事務所にもネットワークを有しており、その魅力を熟知しています。就職活動に苦戦している司法修習生の方、特に中小規模の法律事務所への就職を希望している方は、新たな情報源として同社を活用することで、自分に合った法律事務所に辿り着ける可能性が広がると筆者は考えています。

記事提供ライター

弁護士
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。

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