弁護士の営業活動について
- INDEX
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1.弁護士の営業活動にはルールがある
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2.ウェブサイトの開設
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3.SNSによる情報発信
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4.弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載
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5.伝統的な営業活動
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6.自己ブランディング
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7.弁護士の営業活動は難しい
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1.弁護士の営業活動にはルールがある
弁護士はサービス業であるため、営業活動が必要となることは当然です。しかし、弁護士の営業活動にはルールがあり、ルールを破れば懲戒処分が待っています。ここでは、弁護士による代表的な営業活動を紹介し、それぞれにおける注意点について解説します。
2.ウェブサイトの開設
ウェブサイトは広告となるため、これを開設する際には、弁護士などの業務広告に関する規程を遵守することが求められます。
同規程の解釈については、業務広告に関する指針が参考になります。
同規程第3条第1号は事実に合致しない広告を禁止しています。24時間電話を受け付けてくれるコールセンターと契約したからといって「24時間対応」とウェブサイトに記載しても、対応するのは翌朝以降であれば、真実は「24時間受付」であり、規程違反となってしまいます。また、同規程第3条第6号は会則会規に違反する広告を禁じているため、ウェブサイトに「○○交通事故相談センター」や「○○遺言相続センター」といった名称を付けることは禁止されています(法律事務所の名称などに関する規程第6条)。さらに、弁護士には専門性を認定する機関がないところ、同指針によると、「専門」や「スペシャリスト」、「プロ」、「エキスパート」といった表示は控えることが望ましいとされています。この他、同規程第9条第1項及び第2項によれば、ウェブサイトには所属弁護士会の表示が必要です。
これらのルールに違反している弁護士のウェブサイトに思い当たった方も多いのではないでしょうか。ウェブサイトを開設する際には広告業者に依頼することが通常ですが、広告業者が弁護士会の規程に通じているとは限らないので、弁護士自身が注意しなければ意図せずして規程違反となってしまうのです。数いる規程違反者の全員が、今も懲戒処分を受ける可能性に晒されています。
3.SNSによる情報発信
4.弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載
5.伝統的な営業活動
6.自己ブランディング
7.弁護士の営業活動は難しい
一人の弁護士(ビジネスローヤー)にスポットを当て、得意分野・強み、さらにはパーソナリティーといった部分についても、法曹業界に精通した専門スタッフによる取材を通し、記事を制作します。
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記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。